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社宅による節税について‐第1回‐(従業員編)

はじめに
個人事業主が会社を設立し法人化するメリットとして、様々な節税手法の選択肢が広がることがあります。その中で節税効果が高いものとして社宅制度の導入が挙げられます。社宅制度は大企業の福利厚生のイメージがありますが、社長のみ又は従業員が数人の会社でも活用できます。第1回は従業員社宅による節税について解説していきます。

Ⅰ.社宅による節税方法について
社宅制度とは会社が契約者となり、所有または賃貸している居住用物件を役員や従業員等に貸与する福利厚生です。
同様の福利厚生として家賃の一部を支給する住宅手当がありますが、両者を比較した際の社宅制度のメリットとして以下の点が挙げられます。

①  会社負担の家賃分は役員、従業員への給与支給扱いではなくなるため、個人の所得税や住民税の節税となる。
②  標準報酬月額の対象外のため、住宅手当の支給と比較して社会保険料の負担額を抑えられる。

一方、住宅手当については給与扱いになり、所得税・住民税、社会保険料の負担が従業員・役員に生じます。つまり、社宅制度は税務上定められている一定の家賃を役員・従業員から徴収することで、会社負担分が「給与」扱いにならず、従業員・役員に税メリットがあるものとなります。また、会社としても福利厚生のアピールとなり雇用促進にも寄与します。
一方で、社宅制度は会社が契約者となるため管理・事務コストの発生というデメリットがある点には注意が必要です。

Ⅱ.従業員社宅制度の節税条件
従業員社宅制度を活用し節税効果を受けるためには、従業員から一定額以上の家賃(以下賃貸料相当額)を徴収する必要があります。これを満たさない以下のような場合、「賃貸料相当額」と従業員から徴収した家賃との差額が「給与」として課税されることになります。

・従業員から徴収する金額が「賃貸料相当額」の50%未満
・従業員から家賃を徴収していない(無償賃貸)

ここで、「賃貸料相当額」は以下の⑴~⑶の合計額をいいます。

(1) 建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2) 12円×建物の床面積÷3.3
(3) 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

この計算式から分かるように「賃貸料相当額」固定資産評価額を基礎として算出されたものになります。自社所有の場合は、固定資産評価額を容易に把握できますが、一方で、借り上げ住宅の場合は以下の方法により固定資産評価額を調べることが可能です。

①  物件の所有者に固定資産税評価額を確認する方法
②  物件所在地の市区町村から課税証明書を取得する方法

まずは物件の所有者に確認し、断られた場合には市区町村に取得手続きを行うことになると思われます。ただし、市区町村によって申請方法やフォーマットが異なるため、手間が発生する場合もあります。

おわりに
第1回は従業員社宅による節税について解説していきました。社宅制度は適切に運用することで節税効果があるだけでなく、福利厚生の充実化のアピールとなり雇用促進にもつながるなど、メリットが多い制度と思われます。そのため、法人化を目指している個人事業主の方、未導入の会社経営者の方は検討してみてはいかがでしょうか。
次回は役員社宅による節税について解説していきます。

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