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会計税務の情報

役員報酬に関する留意点

はじめに

会社役員の給料は役員報酬という形で会社から支給されますが、オーナー企業の場合は役員報酬の金額を自由に決めることができます。しかし、役員報酬の決定には様々なルールがあり、ルールを満たさない役員報酬は損金として認められない場合があるため注意が必要です。今回は役員報酬に関する留意点について解説していきます。

Ⅰ.役員報酬とは

役員とは会社の取締役や監査役などを指し、役員報酬の金額の決定や支給方法については法人税法にルールが定められています。このルールを満たさない場合には損金(「損金」とは税務上の費用のことを言います)にできなくなります。これは、お手盛りによる不相当に高額な報酬額の設定や会社の利益調整の防止を目的としています。

Ⅱ.役員報酬のルールについて

役員報酬の決定の際には以下のルールを守る必要があり、満たさない場合には一部又は全部の金額について損金にできなくなります。

① 株主総会にて決議すること
② 毎月同額の支払いであること
③ 金額の変更は期首から3か月以内に行うこと
④ 会社設立時は設立後3か月以内に決めること

① 株主総会にて決議すること
役員報酬を決定するには株主総会における決議が必要です。なお、株主総会では役員報酬の総額を決定し、役員ごとの金額は取締役会(ない場合は代表取締役)が決定することも可能です。また、取締役会から社長への委任も可能です。
なお、株主総会及び取締役会の決議は議事録を作成・保管しておかないと、税務調査の際に指摘を受けるため注意が必要です。

② 毎月同額の支払いであること
役員報酬は毎月同額で支給する必要があり、各月で支給金額を変更することはできません。

③ 金額の変更は期首から3か月以内に行うこと
役員報酬の金額を変更したい場合、期首から3か月以内に一度だけ行うことが可能です。3か月を超過しての金額変更は原則認められず、もし3か月を超過して変更を行った場合、従来の役員報酬額との差額が損金にできなくなります。
例) 変更前50万円⇒変更後70万円の場合、差額20万円が損金にできなくなります。

④ 会社設立時は設立後3か月以内に決めること
役員報酬は会社設立後3か月以内に決定する必要があります。
例) 設立日4月1日⇒6月30日までに決定
これを怠ると、設立初年度に支払った役員報酬は損金にできなくなります。

Ⅲ.役員に対する賞与について

役員に対して賞与を支給する場合、以下のルールを満たす必要があります。

① 株主総会にて決議すること
② 期限内に管轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すること
③ 税務署に届け出した内容と「同じ金額」「同じ日付」で支給すること

①については役員報酬の場合と同様です。

②期限内に管轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すること
「期首から4か月以内」又は「株主総会決議の日から1か月以内」のいずれか早いほうを期限として「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
なお、設立年度の場合、設立後2か月以内に提出する必要があります。

③税務署に届け出した内容と「同じ金額」「同じ日付」で支給すること
税務署に届け出した内容と異なる内容の支給を行うと、損金にできなくなる点には注意が必要です。

Ⅳ.役員報酬金額の設定について

役員報酬は一度設定すると容易に変更が出来ないため、金額の設定も重要となります。金額の設定にあたり留意する点は以下の通りです。

① 事業計画をもとに決定すること
② 会社と個人が負担する税金のバランスを考慮すること

① 事業計画をもとに決定すること
役員報酬は1度決めると基本的には1年間変更ができません。そのため、期首に適切な事業計画に基づいて金額の決定をしないと、会社の資金繰りを圧迫する要因となるため注意が必要です。

② 会社と個人が負担する税金のバランスを考慮すること
会社には法人税など、役員個人には所得税など各々の所得にかかる税金が異なることになります。そのため、双方の所得にかかる税率を考慮して金額を決定しないと、全体ベースで納める税金の額が増えるおそれがあるため注意が必要です。

おわりに
今回は役員報酬に関する留意点について解説していきました。役員報酬は様々なルールがあることから手続に関するミスが税法上の不利益に繋がることがあります。
また、金額設定の際にも資金繰りや納税額とのバランスを考慮する必要があり、設定・変更にあたっては事前に顧問税理士に相談することが望ましいと考えます。

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